個人再生の費用相場と払えないときの対処法や司法書士と弁護士の比較
個人再生にかかる費用は、裁判所への支払い費用や手続き費用、個人再生委員への報酬、弁護士や司法書士に支払う費用などさまざまです。
個人再生にかかる費用の相場は、70万円程度と大きな金額になりますが、費用が払えない場合は、分割払いや後払い、弁護士事務所への相談、法テラスの民事法律扶助制度といった対処方法があります。
この記事では、個人再生にかかる費用の相場と、費用を抑えるためのコツ、費用が払えないときの対処方法を詳しく解説します。
個人再生の手続きを知る | |
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個人再生の仕組み | 手続きにかかる費用 |
デメリットとメリット | 手続きの流れ |
小規模個人再生 | 給与所得等再生 |
個人再生にかかる費用の相場
個人再生にかかる費用は、裁判所の手数料や弁護士などにかかる費用として、70万円程度が目安となります。
項目 | 費用の相場 |
---|---|
裁判所費用 | 20万円程度〜 |
弁護士費用 | 50万円程度 |
個人再生は、弁護士や認定司法書士に依頼することができます。
弁護士と司法書士どちらに依頼するかによって費用が変わることがあり、弁護士に依頼する場合は50万円程度、認定司法書士に依頼する場合は30万円程度とされています。
また、持ち家を残したいかどうかによって費用が変わることがあります。
裁判所に支払う費用
個人再生をするためには、裁判所に支払う費用がかかります。その中には、個人再生の手続きに関する費用と、個人再生委員に支払う報酬が含まれます。
個人再生委員は、個人再生を適正におこなわれるように指導・監督する人のことです。
個人再生委員に支払う報酬は、個人再生にかかる全体の費用でもっとも高くなります。
個人再生委員は、裁判所が管轄する地域の弁護士が務めることが多いですが、どのように選任されるかは裁判所によって違います。
東京地方裁判所では必ず選ばれますが、それ以外ではほとんど選ばれません。
裁判所の手続きにかかる費用
個人再生をおこなうには、申立て手数料、郵便代、官報公告費がかかります。
申立て手数料は1万円、郵便代は2,000円程度、官報公告費は1万3,000円程度で、現金や切手で支払います。
項目 | 手続き費用の内訳 |
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申立て手数料 | 1万円 |
予納郵券 | 2,000円程度 |
官報公告費 | 1万3,000円程度 |
申立て手数料
裁判所に個人再生を申し立てるときには、手数料として1万円を収入印紙で納付します。
予納郵券
借入先に書類を送るための郵便代として2,000円程度かかります。切手を買って納めますが、その数や種類は裁判所によって違います。借入先が多ければ、郵便代も高くなります。
官報公告費
公告費は、政府が発行する官報に個人再生の情報(住所、氏名、決定内容など)を掲載するために必要な費用です。
個人再生委員の報酬(予納金)
個人再生を申し立てるときに、裁判所に選ばれた人(個人再生委員)に報酬を支払う必要があります。
東京地方裁判所では必ず報酬を支払う必要があります。
個人再生委員に支払う報酬は15万円~25万円程度で、原則として現金での一括納付です。
ただし、弁護士を通じて個人再生を申し立てる場合は、個人再生委員に支払う報酬が減額できることが一般的です。
項目 | 報酬の相場 |
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個人再生委員の報酬 | 15万〜25万円程度 |
弁護士や認定司法書士に支払う費用
個人再生を依頼する弁護士と認定司法書士に支払う費用は、弁護士が30万円~50万円程度、認定司法書士が20万円~30万円程度です。
依頼先 | 費用の相場 |
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弁護士 | 30万~50万円程度 |
認定司法書士 | 20万~30万円程度 |
弁護士よりも認定司法書士の方が、安い費用で個人再生を請け負ってくれることが多いです。そのため、弁護士や認定司法書士に支払う費用には10万円~20万円程度の差があることがあります。
また、弁護士や認定司法書士による個人再生の費用は、持ち家を手放すかどうかによって変わります。
持ち家を手放さない場合は、特別な手続き(住宅ローン特則)が必要になって費用が増えます。持ち家を手放す場合は、弁護士や認定司法書士に支払う費用が減ります。
項目 | 手続き費用の内訳 |
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申立て手数料 (収入印紙代) | 1万円 |
郵便切手 | 1,210円~ |
官報公告費 | 1万3,000円程度 |
予納金(弁護士申立時)※1 | 1万2,268円 |
予納金(本人申立時)※2 | 19万2,268円 |
弁護士 | 30万~50万円程度 |
合計 | 52万円~72万円 |
申立て手数料 (収入印紙代) | 1万円 |
郵便切手 | 1,210円~ |
官報公告費 | 1万3,000円程度 |
予納金(弁護士申立時)※1 | 1万2,268円 |
予納金(本人申立時)※2 | 19万2,268円 |
弁護士 | 30万~50万円程度 |
合計 | 52万円~72万円 |
個人再生にかかる費用が払えないときの対処方法
個人再生の費用が払えない時の対処法は、分割払いや後払い、弁護士事務所への相談、法テラスの民事法律扶助制度を利用することです。
分割払いや後払い
個人再生をするときに一括で全額を払えない場合は、分割払いや後払いをすることができます。それによって、返済する期間が長くなって毎月の支払いが少なくなります。
例えば、3年間に分けて払う場合は、毎月1回、36回払えば返済できます。
個人再生の分割払いの期間は3年~5年ですが、5年間に分けて払う場合には、裁判所に病気や子供の進学といった特別な事情があることを認めてもらわないとできません。
弁護士事務所への相談
個人再生の手続きをしている途中で費用が払えなくなったら、すぐに弁護士事務所に連絡しましょう。
個人再生にかかる費用が払えなくなった理由を説明し、新しい支払い計画を作り直してもらうことができます。
もし費用が払えないまま放置していると、弁護士が辞任して手続きや裁判所とのやり取りを自分でやらなくてはならなくなります。また、債権者(貸す側)から督促・返済が再開されることがあります。
法テラスの民事法律扶助制度を利用
個人再生の費用が払えないときには、法テラスの民事法律扶助制度を利用することができます。
民事法律扶助制度は、個人再生にかかる費用を払えない人に費用の給付や立て替えをしてくれる制度です。民事法律扶助制度を使えば、弁護士に支払う費用を減らすことができます。
ただし、申請に2週間から1か月程度の時間がかかる上に、担当弁護士を選べないといったデメリットがあります。
- 日本国民または外国人であること
- 経済的に苦しんでいること
- 訴訟で勝つ可能性があること
- 扶助の目的が適切であること
個人再生の費用を払えない時の対処方法
個人再生にかかる費用を安く抑えるコツは、法テラスを利用する、司法書士による個人再生の手続きをすることです。
法テラスを利用
法テラスは、借金トラブルや他の法的問題を抱える人に対して、無料の法律相談を提供する機関です。法テラスを利用することで、個人再生にかかる費用を安く抑えることができる可能性があります。
債権者の数 | 着手金 | 実費 |
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1~10社 | 16万5,000円 | 3万5,000円 |
11~20社 | 18万7,000円 | 3万5,000円 |
21社以上 | 22万円 | 3万5,000円 |
※過払い金がある場合は別途「報酬金」がかかります
法テラスでは、弁護士や司法書士の費用を分割払いできる立替えもおこなっています。ただし、法テラスは経済的に余裕がない人に限られているので、収入や資産がある人は利用できないことに注意してください。
司法書士による個人再生の手続き
司法書士による個人再生の手続きであれば、弁護士に依頼するよりも費用が安く抑えられます。ただし、司法書士は、個人再生の書類作成をすることができますが、裁判所に申し立てることや、債権者との交渉はできません。
そのため、すべての作業を司法書士に依頼することではなく、必要な作業だけを司法書士に依頼して、書類の作成以外は自分でおこなうこともできます。
司法書士に依頼することで個人再生にかかる費用を安く抑えられる傾向にありますが、裁判所に支払う費用が高くなって、弁護士に依頼した方が安くなる場合もあるので注意が必要です。
個人再生の依頼から認可までの流れ
個人再生の手続きは個人でも申立てができますが、ほとんどは専門家である弁護士や司法書士に依頼しておこなっています。個人再生は借金の総額や所有する財産、収入などを全て含めて計算して本当に個人再生が必要か?別の手続きでも借金を解決できないかのアドバイスをもらえます。
弁護士や司法書士に個人再生の依頼を正式に出すと受任通知を各債権者(貸金業者)に通達してくれます。受任通知を受けた業者は取り立てや督促を債務者(あなた)にすることができなくなり、弁護士や司法書士に連絡しなくてはいけません。
受任通知は依頼した日から効果があり、弁護士や司法書士が貸金業者に対して受任通知を通達していない場合であっても、債務者(あなた)に対して電話がかかってきたときに依頼したことを告げれば直接の取り立てはおこなえなくなります。
再生計画案を作成するために債務者(あなた)の財産がどれくらいあるかを調査します。財産が多いほど個人再生の手続きで残る最低返済額が上がります。最低返済額を下げるために財産を隠すと個人再生じたいが否決される可能性があるので隠すことはやめましょう。
調査した財産も含めて申立てに必要な書類や再生計画案の作成をしてもらいます(個人で申立てをする場合は一人ですべて対応します)。
財産の把握と書類の準備が整ったらいよいよ裁判所への申立てです。裁判所の申立てには申立書、陳述書、債権者一覧表、添付書類(源泉徴収票、給与明細、財産目録、戸籍謄本、住民票など)を提出します。弁護士に依頼している場合は自分が裁判所に行くことはありません。
提出した書類などに不備がなく、審査が通れば申立てから約1か月後に再生手続き決定がされます。
再生計画案は借金をどれくらい減額し、3年間で支払っていくかを記載した計画案です。個人再生の一番の目的は再生計画案の認可なので重要な手続きの1つです。提出期限が1日でも過ぎると否決され手続きが終了します。弁護士に依頼している場合は任せることができるので安心ですが、個人でする場合は期限を守れるように行動しなくてはいけません。
小規模個人再生の場合は債権者数(借入先)の2分の1の業者から同意を得ないと個人再生は失敗します。また、再生計画案通りに返済できるか確認するための履行テストもはじまります。
債権者からの賛同を得て、約半年間の履行テストを終えると再生計画案の認可がされます。
再生計画案通りに毎月の返済をおこなっていきます。返済期間中は新たな借り入れをしてはいけません。
個人再生の費用に関するよくある質問
- 個人再生の費用は誰に払う?
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個人再生は2種類の支払先があります。依頼先の事務所費用が50万円程度と裁判所に支払う費用が20万円程度それぞれ支払うことになります。具体的な内訳は「個人再生にかかる費用の相場」をご確認ください。
- 個人再生の費用を払えない時はどうすればいい?
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個人再生にかかる費用が払えないときは、法テラスを利用するか司法書士による個人再生の手続きをすることをおすすめします。詳しくは「個人再生の費用を払えない時の対処方法」で解説しています。