ポケットバンクの過払い金請求ができる条件・返還率・期間
ポケットバンクは三洋信販株式会社という消費者金融運営していました。2007年6月までの貸付金利は27%と現在の利息制限法と比べると7%も高いので、当時ポケットバンクから借り入れをしたことがある人は高額な過払い金が発生している可能性があります。
ポケットバンクこと三洋信販株式会社は現在解散していますが、SMBCコンシューマーファイナンスであるプロミスが吸収し引き継いでいます。過払い金請求についてはプロミスに対しておこなうことになります。プロミスは大手消費者金融なので過払い金請求に対する対策がされています。故人で交渉をおこなうと取り戻すまでの時間がながくかかったり、手元にあまり戻ってこない可能性があります。専門の弁護士や司法書士に依頼して過払い金請求することをおすすめします。
ポケットバンクの過払い金請求ができる条件
ポケットバンクの過払い金が発生する仕組み
貸金業者からの借り入れには、利息制限法と出資法の2つの法律で上限金利が定められています。利息制限法の金利が20.00%、出資法の金利が29.20%とされていました。
のちに法改正がされるまでは、利息制限法と出資法のどちらかの上限金利を決めて貸し付けることができたので、ポケットバンクは27%の金利で貸し付けをおこなっていました(出資法の上限金利は29.2%)。
しかし、2010年6月に出資法と貸金業法が改正されたことで、貸し付けの上限金利が出資法の金利29.2%から、利息制限法の金利20.0%に引き下げられました。
そのため、ポケットバンクは、2007年6月以降から利息制限法の上限金利である「20.00%以内」に変更しています。
2007年6月前からポケットバンクで借り入れしていれば、グレーゾーン金利と呼ばれる、利息制限法と出資法の金利差で払いすぎていた利息を、過払い金として、ポケットバンクに過払い金の返還請求をすることができます。
借り入れ金額によって上限金利が変わります。借り入れ金額が10万円未満の場合は上限金利20%、10万円以上100万円未満の場合は上限金利18%、100万円以上の場合は上限金利15%です。
過払い金が発生しない人
2007年6月以降にポケットバンクで借り入れした方の場合は、上限金利が利息制限法で定められた金利の範囲内なので、過払い金が発生しません。
借り入れ金額と返済回数で増減する過払い金の金額
借り入れ金額と返済回数で過払い金の金額が増減します。
借り入れ金額と返済回数が少ない場合は、ポケットバンクに支払っている利息が少ないので、発生する過払い金も少ないです。一方で、借り入れ金額と返済回数が多い場合は、ポケットバンクに支払っている利息がそのぶん多いので、発生する過払い金も多いです。
ポケットバンクへの返済方法には、一括払いとリボルビング払いがあります。
リボルビング払いで返済している場合は、借り入れの返済回数が多くなるので、一括払いでの返済よりも発生する過払い金が多くなります。
ポケットバンクの上限金利の変化
2007年6月以前 | 27% |
2007年6月以降 | 20% |
ポケットバンクに過払い金請求ができなくなるリスク
時効が成立してポケットバンクに過払い金請求ができなくなる
過払い金には時効があり、最後の取引から10年が経過すると時効が成立して、ポケットバンクから過払い金を取り戻すことができなくなります。
最後の取引とは最後の借り入れをした日や返済の手続きをした日のことです。借り入れに関する情報は、ポケットバンク(SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス))から取引履歴を取り寄せることで確認することができます。
取引履歴は、ポケットバンクから郵送、あるいはポケットバンクの窓口で直接取り寄せることができます。
倒産してポケットバンクに過払い金請求ができなくなる
貸金業者が倒産してしまうと過払い金請求することができなくなります。しかし、ポケットバンク(三洋信販)は大手消費者金融であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)に吸収されています。さらにSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)は株式会社三井住友フィナンシャルグループの完全小会社なので倒産する可能性はかなり低いです。したがって過払い金を請求できなくなるということは考えにくいです。
ポケットバンクの過払い金請求にかかる期間と過払い金の返還率
話し合い和解をするか、裁判をするかによって、過払い金を取り戻すまでにかかる期間(返還期間)と、発生する過払い金に対して実際に返還される金額の割合(返還率)が違います。
話し合いによる交渉で和解した場合は、返還期間が短くなりますが、取り戻せる過払い金が少なくなる傾向があります。一方で、裁判をする場合は、返還期間が長くなりますが、取り戻せる過払い金が多くなる上に、過払い金の元本に対する利息もあわせて取り戻せる可能性があります。
ポケットバンクは、消費者金融の大手で過払い金請求の対応を多く経験しているので、話し合いや裁判においてポケットバンクが有利な立場となるように交渉をしてきます。
自分で過払い金請求をすることもできますが、貸金業者との交渉に慣れていないので返還期間が長くなったり、過払い金の返還率が悪くなって取り戻せる金額が少なくなるので、過払い金請求を専門的にあつかっていて、ポケットバンク(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス))と交渉経験が豊富な司法書士や弁護士に依頼するべきです。
司法書士・弁護士に依頼してかかる期間と返還率
話し合いで和解(任意交渉)
3か月~
50%~70%
裁判で判決
6か月~1年程度
~70%
※上記に記載している返還期間・返済率は、ポケットバンクの過払い金請求の目安であって、必ずしも当てはまるものではありません。
※上記に記載している返還期間・返済率は借り入れの状況、ポケットバンクの経営状況によってかわります。
※過払い金が返還されるまでの期間によって、過払い金の元本に対する利息は変わります。
過払い金請求のシミュレーション
例1:150万円の借り入れを完済して過払い金請求
- 借入金額:150万円
- 返済回数:60回
- 過払い金:90.0万円
話し合いで和解(任意交渉)した場合は、期間が3ヶ月程度、およそ45.0万円(返還率50%)の過払い金がポケットバンクから取り戻せる可能性があります。
裁判をした場合は、期間が6ヶ月程度、およそ63.0万円(返還率70%)の過払い金と利息をあわせてポケットバンクから取り戻せる可能性があります。
例2:300万円の借り入れを完済して過払い金請求した例
- 借入金額:300万円
- 返済回数:60回
- 過払い金:180万円
話し合いで和解(任意交渉)した場合は、期間が3ヶ月程度、およそ90万円(返還率50%)の過払い金がポケットバンクから取り戻せる可能性があります。
裁判をした場合は、期間が6ヶ月程度、およそ126万円(返還率70%)の過払い金と利息をあわせてポケットバンクから取り戻せる可能性があります。
ポケットバンクの過払い金を取り戻すまでの流れ
過払い金請求をする前に、借り入れしたときの金利・金額・日付、返済した金額・日付が記載された取引履歴を、貸金業者から取り寄せます。
貸金業者から取引履歴を取り寄せたら、過払い金がいくら発生するのか引き直し計算をします。
過払い金返還請求書と引き直し計算書を、貸金業者に内容証明郵便で送ります。
過払い金の返還率、過払い金を返還するまでの期間を、貸金業者と話し合いで交渉します。
話し合いの交渉で和解できなければ、貸金業者と裁判をします。
和解または判決が出たら、貸金業者から指定口座に過払い金が振り込まれます。
ポケットバンクから取引履歴を取り寄せる
過払い金請求をする前に、ポケットバンクから取引履歴を取り寄せます。取引履歴には、借り入れしたときの金利・金額・日付、返済した金額・日付が記載されています。
取引履歴は、ポケットカードから郵送、あるいはポケットカードの窓口で直接取り寄せることができます。自分で取り寄せると3週間ほどの時間がかかります。
ポケットバンクから取引履歴を取り寄せるときの注意点
過払い金請求をする目的を伝えない
ポケットバンクから取引履歴を取り寄せるときに、過払い金請求をするといった目的を伝えないように注意してください。
「返済義務がないと知っていて、任意で返済した借金の過払い金は請求することができない」といった内容が、民法705条によって定められています。
ポケットバンクに過払い金請求する目的を伝えた上で返済を続けていると、過払い金が少なくなってしまう場合や、過払い金を取り戻せなくなる可能性があります。
ゼロ和解しない
ポケットバンクから取引履歴を取り寄せるときに、ポケットバンクから「借り入れを0円にする(ゼロ和解)」、「利息を減額する和解書にサインをする」ことが提示されることがあります。
ポケットバンクからの条件で和解した場合に、過払い金請求をする権利を放棄することが和解書に記載されていると、過払い金請求が発生していたとしても、過払い金請求をすることができなくなります。
過払い金の引き直し計算をする
ポケットバンクから取引履歴を取り寄せたら、引き直し計算をして、過払い金がいくら発生するのかを算出します。引き直し計算には、エクセルと利息計算ソフトを使用します。
利息計算ソフトは、名古屋消費者信用問題研究会、アドリテム無司法書士法人がインターネット上で無料配布しています。
利息計算ソフトに、取引履歴の内容(金利・金額・日付、返済金額・日付)を入力すれば計算することができます。
引き直し計算を自分でするリスク
引き直し計算を自分ですると、複雑な計算を間違える可能性があります。
引き直し計算は、過払い金を請求するための重要なポイントですが、自分で計算をして金額を1円でも間違えると、取り戻せる過払い金が少なくなることや、ポケットバンクに過払い金の返還を断られてしますリスクがあります。
司法書士や弁護士といった専門家に依頼をすることで、自分で引き直し計算をして間違えるリスクがなくなるので、1円でも多く、過払い金を取り戻すことができます。
ポケットバンクへ過払い金返還請求書と引き直し計算書を送る
取引履歴をもとにして引き直し計算をしたあと、ポケットバンクへ過払い金返還請求書と引き直し計算書を内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便で送ることで、いつ、誰が、どこに送ったかを証明することができるので、記録として残すことができます。
- 日付
- ポケットバンクの代表名
- 名前
- 住所
- 連絡先
- 電話番号
- 振込口座名
- 口座番号
- 契約番号、会員番号
- 〇万円の過払い金を返還請求する旨の内容
話し合いで交渉(任意交渉)
ポケットバンクへ、過払い金返還請求書と引き直し計算書を送ったあと、引き直し計算をもとに発生した過払い金の返還率、過払い金を返還するまでの期間を話し合いで交渉するために、ポケットバンクの担当者から電話で連絡がきます。
過払い金請求の裁判
取り戻せる過払い金の金額が変わる裁判の争点
ポケットバンクから借り入れを繰り返している場合は、取り戻せる過払い金の金額が変わる可能性があります。
ポケットバンクから繰り返している借り入れが、一連の取引としてあつかわれるか、分断された取引としてあつかわれるかが、裁判の争点になります。
例えば、同じ契約番号で借り入れを繰り返している、ポケットバンクに1,000円未満の借り入れがある、いずれかのケースでは、借り入れが「一連の取引」としてあつかわれることで、取り戻せる過払い金の金額が多くなります。
一方で、繰り返している借り入れが分断された取引としてあつかわれると、それぞれの借り入れに対して過払い金を計算するので、取り戻せる過払いが少なくなります。
繰り返している借り入れが一連の取引か、分断された取引か、どのようにあつかわれるかを自分で判断することや、引き直し計算をすることはむずかしいので、司法書士や弁護士といった専門家に相談をするべきです。
ポケットバンクから過払い金が振り込まれる
ポケットバンクと話し合いで和解、あるいは裁判で判決が出たあと、ポケットバンクとの和解を示す和解書や裁判の判決内容に応じた過払い金が、ポケットバンクに指定した口座に振り込まれます。
過払い金請求を専門家に依頼していた場合は、司法書士や弁護士事務所の口座に過払い金が振り込まれたあと、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬といった費用が差し引かれた金額が、手元に残る過払い金として振り込まれます。
司法書士や弁護士の費用・料金は過払い金から差し引かれる
過払い金請求を司法書士や弁護士といった専門家に依頼すると、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬が、費用としてかかります。
司法書士や弁護士の依頼にしてかかる費用や報酬の定義、上限金額は、日本司法書士会連合会(日司連)や日本弁護士連合会(日弁連)のガイドラインで定められています。
司法書士に依頼した場合にかかる費用は、着手金、基本報酬といった定額報酬が合計5万円以下と定められていますが、弁護士に依頼した場合にかかる費用は、基本報酬が上限2万円と定められているだけで、着手金には上限が定められていません。
司法書士や弁護士といった専門家に依頼をする場合は、過払い金請求にかかる費用や相場について、電話・メールで相談、あるいは直接面談をするときに確認をするべきです。
ポケットバンクの過払い金請求をするデメリットとメリット
ポケットバンクの過払い金請求をするデメリットとメリットは、過払い金請求をする時点でのポケットバンクからの借り入れ状況によってちがいます。
借金を完済している方、いまも借金を返済中の方、それぞれの状況にあったデメリットとメリットを確認してください。
完済後にポケットバンクの過払い金請求をするデメリットとメリット
- 過払い金を取り戻せる
- ポケットバンクから借り入れが不要になる
- ポケットバンクから新たな借り入れができなくなる
借金の完済後にポケットバンクの過払い金請求をするデメリット
借金の完済後にポケットバンクの過払い金請求をするデメリットは、ポケットバンクから新たに借り入れることができなくなることだけです。
ただし、過払い金の時効が成立したり、、ポケットバンクが倒産したりすると、過払い金請求をすることができなくなり、過払い金が発生していても1円も取り戻すことができません。
借金の完済後から時間がたっている方は、1日でもはやく過払い金請求をすべきです。
借金の完済後にポケットバンクの過払い金請求をするメリット
借金の完済後にポケットバンクの過払い金請求をするメリットは、過払い金を取り戻すことができることです。
ポケットバンクから取り戻した過払い金を生活の資金にすることができるので、生活を少しでもラクにすることができる可能性があります。
生活がラクになれば、今後も新たな借り入れをしなくてよくなるかもしれません。
借金の返済中にポケットバンクの過払い金請求をするデメリットとメリット
- ポケットバンクの借金が50万円、過払い金が100万円
- ポケットバンクの借金が100万円、過払い金が50万円
例①では、ポケットバンクの借金よりも過払い金が50万円多いので、過払い金をポケットバンクの借金の返済にあてることで、残った過払い金が手元に戻ってきます。
例②では、ポケットバンクの過払い金よりも借金の方が多いので、借金の返済中にポケットバンクの過払い金請求をする状況になります。
借金の返済中にポケットバンクの過払い金請求をする場合、ブラックリストに載るデメリット、返済中の借金を減額できる、毎月の返済の負担を減らす交渉ができるメリットがあります。
- ポケットバンクに返済中の借金を減額できる将来の利息カットや返済期間を見直しする交渉ができる
- ブラックリストに載る
借金の返済中にポケットバンクの過払い金請求をするデメリット
返済の延滞を繰り返したり、借金を滞納したことがある方は、すでにブラックリストに載っているので、過払い金請求をするべきです。
過払い金がいくら発生するかは、貸金業者との取引履歴から払いすぎていた利息を計算する「引き直し計算」をすることでわかります。
引き直し計算をして、発生する過払い金がポケットバンクでの借金より多いか、少ないか、結果が分かってから過払い金請求をするかしないかの判断をすることができます。
借金の返済中にポケットバンクの過払い金請求をするメリット
借金の返済中にポケットバンクに過払い金請求をして、過払い金が発生すれば、返済に過払い金をあてることで、借金を減額することができます。
また、発生した過払い金が借金の残高よりも多ければ、借金を完済することができます。
発生した過払い金で借金が完済できなければ任意整理をすることになりますが、将来発生する利息をカットする、返済期間を見直して延長することができれば、毎月の返済をラクにすることができるようになります。
ポケットバンクの過払い金請求によるクレジットカードとローンへの影響
住宅ローン・自動車ローンへの影響
ポケットバンクの過払い金請求が、返済中の住宅ローン・自動車ローンに影響することはありません。
過払い金請求をした後に、新たな住宅ローン・自動車ローンの審査に影響することもありませんが、返還される過払い金よりもポケットバンクへの借金多い場合は、貸金業者と交渉をして、過払い金を差し引いて残った借金を減額する任意整理の手続きをします。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載ります。住宅ローンや自動車ローンの審査は、申し込み時の年齢、年収といった情報だけでなく、信用情報機関の情報も対象とするので、ブラックリストに載るとローンの審査に通りにくくなります。
ポケットバンクからの借り入れで延滞を繰り返したり、滞納したことがある方は、すでにブラックリストに載っているので、ローンの審査を気にすることなく過払い金請求をするべきです。
ポケットバンクについてよくある質問
- ポケットバンクに過払い金請求できるのか
-
ポケットバンク(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス))に過払い金請求をすることができます。ただし、ポケットバンクに過払い金請求をする条件があるので、詳しくは「ポケットバンクに過払い金請求ができる条件」を確認してください。
- ポケットバンクに過払い金請求するデメリットがあるのか
-
ポケットバンクに過払い金請求をすると、原則としてポケットバンクから新たな借り入れをすることがむずかしくなります。しかし、過払い金請求の対象から外した貸金業者からは借り入れすることができます。
- ポケットバンクの過払い金請求にかかる期間や過払い金の返還率は?
-
ポケットバンクと話し合いで和解した場合は、期間が3か月程度で過払い金の返還率が50%~70%、裁判で判決した場合は、期間が6ヶ月程度で過払い金の返還率が70%以内の利息を、取り戻せる可能性があります。
ポケットバンクの会社概要
ポケットバンクは三洋信販株式会社が運営する貸金業者です。消費者金融事業の成長はめまぐるしく、1994年には東京証券取引所2部や大阪証券取引所2部に上場した大手企業です。1999年になると債権回収専門の三洋信販債権回収株式会社を設立し、翌年の2000年にさくら銀行や住友銀行と銀行系消費者金融会社のさくらローンパートナーを設立しています。
さらに翌年にはマイカルカードを買収し子会社化、事業をどんどん拡大していきました。しかし、過払い金請求が多く取り上げられた2006年に取引履歴を改ざんしていたことが発覚し業務停止命令を金融庁から下されます。これを皮切りに業績が悪化し2007年にはプロミスの傘下に入ることになります。その後3年たった2010年にはプロミスに吸収合併されて三洋信販株式会社は解散となります。2000年に設立したさくらローンパートナー(アットローン)もプロミスに吸収されて解散しました。
三洋信販の消費者金融事業部門のブランドであった「ポケットバンク」は、2006年に過払い金請求の改ざんが発覚し、金融庁から業務停止命令を受け、2010年には「プロミス」に吸収合併され、解散しました。そして、「マイカルカード」は「ポケットカード」に名前を変えて存続しています。また、「アットローン」は「プロミス」に吸収され解散しました。 「プロミス」は2012年に社名を「SMBCコンシューマーファイナンス」に変えましたが、消費者金融事業のブランド名として「プロミス」の名称を使用し続けており、テレビCMなどでも「プロミス」の名称が使用されています。「SMBCコンシューマーファイナンス」は三井住友銀行グループの一員で、消費者金融事業、保証事業、債権管理事業などを行っています。子会社の「株式会社モビット」とは、個人向け無担保融資のチャンネルを分け合って貸し付けを増やしています。また、債権管理事業を行う関連会社は「アビリオ債権回収株式会社」です。
また、中国本土や香港、タイにも消費者金融業のグループ企業が多数あり、アジア市場における消費者金融サービスの発展に貢献しています。「SMBCコンシューマーファイナンス」は中国本土や香港、タイにも子会社を持ち、アジア市場における消費者金融サービスの発展に貢献しています。特に中国市場は消費者金融業界において大きな成長が見込まれており、「SMBCコンシューマーファイナンス」はそれに対応し、市場シェアを拡大しています。また、今後もアジア市場における消費者金融サービスの発展に取り組み、さらなる成長を目指していくことでしょう。