ライフカードの借金は債務整理できる?任意整理で減額できる条件と注意点
ライフカードの借り入れが返せなくなったら債務整理で減額できるの?
ライフカードは、MasterCard、Visa、JCBを決済手段として提供する国際クレジットカードブランドで、加盟店でグローバルに利用することができます。日本では2005年から2007年にかけて、俳優のオダギリジョーを起用したWeb連動型CMで人気を博しました。利息制限法改正前、ライフカードの前身であるライフは、20%を超える利息が制限されていましたが、29.2%を超えない限り高い利息が認められる「みなし弁済」という手法を採用していました。
ライフカードで借り入れをしていて、万が一返済ができなくなった場合は、任意整理で和解交渉をすることで将来利息をカットして、返済期間を3年~5年程度に延ばして、毎月の返済額を減らすことができます。
ライフカードの借金が返せなくて困っている方は、弁護士や司法書士にご相談ください。任意整理やその他の債務整理からご自身に最適な手続きをアドバイスしてくれて、借金問題を解決できる可能性があります。
ライフカードの借金は任意整理(債務整理)できる?
ライフカードの借金の返済が厳しい場合、債務整理で返済額を減らすことができます。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の手続きがあり、任意整理は貸金業者と直接交渉することで将来利息のカット、返済期間を3年~5年程度に延長、毎月の返済額の減額ができます。
ライフカードは和解交渉に応じてくれる貸金業者なので、任意整理の手続きはできますが、条件によってはできない場合があります。
ライフカードの借金を任意整理できる条件
・任意整理で減らした借金を3年~5年で返済できる収入がある
・借金を完済するまで返済する意思がある
任意整理は将来利息をカットして、返済期間を3年~5年程度に延ばして、毎月の返済額を減らす手続きです。返済の負担は軽くなりますが、3年~5年の期間は完済するまで滞りなく返済を続ける必要があるため、安定した収入があって、返済できる見込みがあって、返済する意思があることが条件になります。
ライフカードの借金を任意整理できない条件
安定した収入がない
任意整理は、借金の元本から貸金業者に払い過ぎた利息を差し引いた上で、将来発生する利息をカットし、返済期間を3年から5年程度に延長し、和解契約書に書かれている支払い開始日と毎月の返済額で返済することができます。
しかし、生活に必要な公共料金や生活費を引いても返済を続けられる収入がない場合や無職の場合は、貸金業者に返済能力がないと判断されるため、任意整理ができません。
返済実績がない
貸金業者から借りたお金を一度も返済していない場合、任意整理をすることは難しいです。返済をしてもらえないと判断されるため、ライフカードとの交渉は上手くいかない可能性が高いです。
収入がなくなったなどの理由で返済が困難な場合は、任意整理以外の解決法を検討するためには、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
任意整理でライフカードと交渉できること
将来利息のカット
将来利息は、借りたお金を返済する期間中に毎月支払わなければならない利息の総額のことです。任意整理という手続きをすることで、将来に発生する利息の減額やカット(削減)が可能です。
しかし、ライフカードには条件があり、残った借金の30%を頭金として用意できない場合は将来利息が付いた状態での和解。30%の頭金を用意できた場合のみ将来利息をカットすることができます。
遅延損害金のカット
遅延損害金は、返済が遅れているときに加算される利息のことで、返済が遅れるほど高額になります。
任意整理では発生した遅延損害金をカットする交渉ができますが、滞納した期間が1年を超える場合は、ライフカードに受け入れてもらえない可能性があります。
返済期間を延ばす
任意整理で、返済中の借金の残高を3年~5年に延ばす交渉をライフカードと直接行います。
返済期間が3年未満であれば毎月の返済額を減らすことができますが、3年~5年を超える返済期間である場合は任意整理をしても毎月の返済額を減らせない可能性があります。
過払い金の返還請求
2010年以前に借金をした人で「過払い金」が発生している場合、ライフカードに対して払いすぎた利息(過払い金)を取り戻す交渉をします。
もし取り戻せる過払い金が高額であれば、借金が完済していても取り戻すことができますし、過払い金が少ない場合でも借金を大幅に減らす効果があります。
任意整理を司法書士や弁護士に依頼するメリット
返済が止まる・督促や催告が止まる
任意整理を司法書士や弁護士に依頼すると、債務者の代理人となってライフカードに通知する「受任通知」が送られます。これにより、督促や取り立てが止まり、返済も一時的に止まります。
受任通知は、任意整理の手続きが終わるまで効力があります。つまり、返済が止まり、督促や催告が止まるということです。これは、金銭的な負担だけでなく、精神的な負担も減らすことができます。
手続きにかかる手間が少ない
任意整理の手続きにかかる期間は3か月~6か月ほどです。
この間に必要書類を取り揃えたり、貸金業者と交渉するため多くの手間がかかります。しかし、司法書士や弁護士に依頼すると、任意整理に必要な手続きを代わりに進めてくれるので、依頼者本人の負担は小さくなります。
弁護士や司法書士に依頼した場合、3か月以内に交渉が進まないと裁判(訴訟)になる可能性があります。対応の早い弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
家族や勤務先にバレにくい
任意整理を司法書士や弁護士に依頼することで、家族や職場からの支援や協力が不要な書類の提出も不要になります。また、借入先からの直接の連絡もなくなるため、家族や勤務先には、自分から言わない限りバレにくいというメリットがあります。
ライフカードの借金を任意整理する場合の注意点
ブラックリストに載る
ライフカードの借金を任意整理すると、ブラックリストに載ります。ブラックリストに載ると、5年間はクレジットカードやローンなどを申し込む際に審査が厳しくなり、保証人になれなくなる可能性があります。
インターネットや広告で「ブラックリストに載っていてもクレジットカードは作れる」といった言葉を見かけることもありますが、それらは確証がないものです。また、「ブラックリストに載っていても借金をすることができる」といった勧誘は違法な闇金業者によるものが多いので注意が必要です。
しかし、任意整理をした人だけが影響を受けるので、家族には影響はありません。任意整理をする前には、必ずブラックリストに載るリスクを知っておくことが大切です。
和解条件が厳しい
ライフカードに対する任意整理は直接交渉による和解の条件が厳しくなっている傾向にあります。特に、取引期間が短い場合は、将来利息のカットが難しくなります。
また、返済期間が短期間であること、家計の収支や債務整理の経緯なども詳細に聞かれる可能性があります。
ブラックリストが削除されてもライフカードや関連会社から借り入れできない
信用情報機関で記録されたブラックリストは、一定期間後に消去されるとはいえライフカード社内のブラックリストには永久に残り続けることになります。
これはライフカードの利用だけでなく、その関連企業にも支障をきたします。関連企業にはアイフルがいます。ライフカードの信用情報が回復してもアイフルやその関連会社から融資を受けることが難しくなることもあります。
任意整理して借金を減らすまでの流れ
任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、およそ2か月〜4か月で貸金業者から合意を得ることができます。合意するまでの手続きのほとんどは依頼した弁護士・司法書士に任せられます。
任意整理の手続きをした後は、貸金業者と合意した契約に基づいて3年~5年かけて借金を返済することになります。
相談・依頼
債務整理を取り扱っている弁護士や司法書士に相談します。返済状況を説明して、任意整理で借金を返済できることが確認できたら、正式に依頼をします。
任意整理を依頼したら、弁護士・司法書士が貸金業者に受任通知を送付します。受任通知が貸金業者に届いたら返済の督促が止まりますが、依頼した即日に止まることもあれば、3日で止まることもあります。
弁護士・司法書士が各貸金業者から借りた金額や返済状況を知るために、「取引履歴」を開示を要求します。取引履歴には、いつ、いくら借りたのか、いつ、いくら返済したのかなどの借入状況や返済状況が記録された資料であり、開示請求をしてから1週間から1か月程度で取引履歴を入手することができます。
貸金業者から取引履歴を受け取れたら、過払い金がいくらあったかを計算します。過払いがあった場合は、貸金業者に対して過払い金請求を行います。
残りの借金の返済内容について貸金業者と直接交渉します。交渉した内容について合意ができた場合に和解契約を結びます。交渉から和解までには大体1か月~2か月かかります。
もし貸金業者との交渉で和解に至らなかった場合、裁判になる可能性があります。任意整理における裁判では、裁判上での和解によって解決します。裁判で和解するまでには半年程度の時間がかかることが多いです。
合意あるいは裁判で両者が合意した支払い条件に基づいて返済をしていきます。
任意整理ができない場合は個人再生や自己破産を検討
任意整理が認められない場合、一般的には個人再生や自己破産という方法で借金の問題を解決することになります。
個人再生や自己破産は、その欠点について不安を抱く人もいるかもしれませんが、実際には、借金を大幅に減額したり、帳消しにしたりする有効な債務整理であることがわかります。
個人再生とは
個人再生は、借金を返済できない場合に裁判所に申し立てて、裁判所が承認した再生計画に沿って、借金を最大1/10まで減らせる手続きです。個人再生においてはすべての借金が対象になりますが、「住宅ローン特則」を適用することで、自宅を残しながら借金を大幅に減額することができます。
自己破産とは
自己破産とは、借金が返済できなくなった個人が裁判所に申し立て、財産を処分して借金を返済するか、借金を全部無くす手続きをすることです。自己破産に必要な書類を裁判所に提出して、不備がなければ、破産や免責の手続きが進み、借金をゼロにすることができます。
司法書士や弁護士に相談して最適な手続きを選ぶべき
任意整理は、返済期間を延ばして毎月の返済額を減らす手続きですが、長期的に借金を返済していくことになります。
任意整理をしても借金を返済できない場合は、個人再生や自己破産など他の選択肢を検討することもあります。
ただし、最適な債務整理を知らずに手続きを進めてしまうと、余計なデメリットを被る場合があるので適切な対処法を法律の専門家に相談することがポイントになると理解しておきましょう。
借金に関する知識が豊富なところに相談することで、借金の状況に応じて適切な手続きを保証してもらえます。そのため、借金返済の問題に直面した場合は、できるだけ早く司法書士や弁護士に相談するのがベストです。
ライフカードの債務整理に関するよくある質問
- ライフカードの借金を債務整理でなくすことはできるのか
-
ライフカードの借金が、返済ができなくなった場合、債務整理で借金の返済額を減らせる可能性があります。詳しくは「ライフカードの借金は任意整理(債務整理)できる?」をご覧ください。
- 債務整理するとライフカードから取り立ては来ますか?
-
債務整理中にライフカードをはじめとする貸金業者が取り立てをすることは法律で禁止されています。取り立てや嫌がらせは来ないのでご安心ください。