任意整理と個人再生の違いやどちらを選ぶかの基準

任意整理と個人再生の違いやどちらを選ぶかの基準

債務整理の種類は、任意整理・個人再生・自己破産がありますが、そのうち任意整理と個人再生は借金を減額する手続きです。

自己破産と違って、任意整理と個人再生どちらも、返済期間を延長して毎月の返済額を減らすことで借金問題を解決する手続きですが、手続きの費用や期間、借金を減らせる額といった違いがあります。

債務整理の手続きで失敗しないように、任意整理と個人再生の違いを、手続きの方法や内容、デメリット・メリットで比較して解説するとともに、どちらの手続きを選ぶかの基準もお伝えします。

目次

任意整理と個人再生の違い

任意整理

任意整理は、貸金業者と直接交渉して将来に支払う利息をなくして、毎月の支払い額を減らす手続きです。

2010年6月以前に借り入れをした方や、クレジットカードのキャッシングを利用した方であれば、過払い金が発生している可能性があります。それらの過払い金分も借り入れから減額することができて、大幅に借金を減らすことができます。

個人再生

個人再生は、借金を3年から5年の分割で返済することで、利息をなくして最大で10分の1に減らした借り入れの支払いを免除する手続きです。

これは、裁判所を経由して行われ、複数の債権者がいる場合でも、すべての債権者を平等に取り扱うことが求められる原則に沿って行われます。

ただし、個人再生には住宅資金特別条項があり、これを利用することで、住宅ローンを外して手続きすることができ、住宅を残したまま借金の減額をすることができます。

減らせる借金

任意整理

任意整理では、利息をなくして元金のみを3年から5年の分割で返済することができます。

これにより、毎月の返済額を大きく減らすことができて、さらに過払い金が発生していれば借金の元金も減額できるため、返済の負担が軽くなります。

個人再生

個人再生は、裁判所を通じて、利息をカットした上で、最大で10分の1にまで減らした借金を3年から5年の分割で返済する手続きです。残りの支払いは免除されるので、任意整理よりも返済の負担を減らすことが可能です。個人再生で減額できる借金の金額は、返済金額によって異なります。

個人再生で減らせる借金の金額

借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円以上500万円以下100万円
500万円を超え1500万円以下借金総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下300万円
3000万円を超え5000万円以下総額の10分の1

任意整理と個人再生の借金減額シミュレーション

任意整理と個人再生とで減らせる借金の金額にはどのような違いがあるのか、任意整理する前の返済額と任意整理した後の返済額、個人再生した後の返済額を比較します。

【任意整理前】200万円の借金を利息付き(年15%)で返済する場合

3年かけて返済する利息:90万円

返済総額:290万円

3年かけて返済する場合の毎月の返済額:約8万円

【任意整理後】200万円の借金を返済する場合

3年かけて返済する利息:0円

3年かけて返済する場合の毎月の返済額:約5.5万円

5年かけて返済する場合の毎月の返済額:約3.3万円

【個人再生後】200万円の借金を返済する場合

返済総額:100万円

3年かけて返済する場合の毎月の返済額:約2.7万円

5年かけて返済する場合の毎月の返済額:約1.6万円

減らせる借金だけを見ると、任意整理よりも個人再生の方が多くの借金を減らすことができるという結果になります。

個人再生はギャンブルの借金も手続きできます。詳しくは「ギャンブルの借金を解決できる債務整理方法」をご確認ください。

手続きと返済にかかる期間

任意整理 半年以内に終了

任意整理は弁護士・司法書士に依頼すると、貸金業者に受任通知を送り、貸金業者と直接交渉することになります。任意整理の手続きは一般的に半年もかからずに終了して、手続きが終了してから3年から5か月かけて借金を返済することになります。

個人再生 半年から1年程度

個人再生は弁護士・司法書士に依頼してから、個人再生申立書類の準備をして、個人再生の申立て、裁判所に再生計画案を提出と手続きが進みます。

個人再生は、任意整理に比べて手続きに時間がかかり、通常半年から1年程度かかります。貸金業者が多い場合や、書類収集に時間がかかった場合は、それ以上に長期間かかることもあります。

手続きにかかる費用

任意整理

任意整理を弁護士・司法書士に依頼する場合、1社につき4万円~10.5万円程度の費用がかかります。

事務所によって設定している料金が違いますが、費用の相場を見ることでかかる費用がわかります。

費用名目費用の相場
相談料0円~5,000円
着手金1社あたり20,000円~50,000円
着手金1社あたり20,000円~50,000円
減額報酬減額した金額の10%

個人再生

個人再生を弁護士・司法書士に依頼する場合、50万円~60万円の費用がかかります。さらに住宅を残す場合には追加で5万円~10万円が必要になります。

個人再生の依頼先が弁護士と司法書士によってかかる費用が異なります。事務所によって金額が大きく異なりますが、弁護士に依頼する場合は55万円、司法書士に依頼する場合は35万円が依頼費用の相場になります。

費用名目費用の相場
官報公告費15,000円程度
申立手数料10,000円
予納郵券数千円程度
個人再生委員への報酬15万円~25万円
専門家への費用35万円~55万円
住宅ローンがある場合5万円~10万円

手元に残せる財産

任意整理

任意整理の対象とする借金を選ぶことで、家や車などの財産を残して借金を減らすことができます。

住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象とした場合、家や車はローン会社に回収されてしまいます。家や車を残す場合は、住宅ローン・自動車ローンを任意整理の対象から外しましょう。

個人再生

個人再生は任意整理のように手続きの対象となる借金を選ぶことができず、本人が抱えている借金すべてに対して個人再生を行います。

自動車ローンの返済が終わっていない場合は、ローン会社に車を回収されます。ただし、住宅ローンについては、住宅資金特別条項を使って個人再生をすると、家を残すことができます。

保証人への影響

任意整理

保証人がついている借金を任意整理すると、保証人に対して借金の請求が届くようになります。ただし、保証人がついている借金を任意整理の対象から外していれば、保証人に対して借金の請求が届くことはありません。

個人再生

個人再生は任意整理のように手続きの対象となる借金を選ぶことができません。保証人がついている借金が完済できていない場合は、保証人に返済の請求が届くことになります。

信用情報に事故情報が載る期間

任意整理や個人再生をすると、5年から10年間、新しく借り入れやクレジットカードを使うことができなくなります。

また、借り入れをする時やクレジットカードを作る時に、任意整理や個人再生をしたことがあるかどうか、銀行やカード会社は調べることができ、それがあった場合は、新しく借り入れやカードを作ることができなくなります。

ですが、この情報は信用情報にずっと残っているわけではありません。新たに借り入れすることができない期間は、任意整理と個人再生で異なります。

債務整理の種類掲載期間
任意整理返済が終了してから5年
個人再生返済が終了してから5年~10年

家族や職場にバレる可能性

任意整理

郵便物を見られたり、電話を受け取ったりなどが起きない限り、借金や任意整理のことが周囲にバレることはほとんどありません。

個人再生

個人再生をすると、氏名や住所などが官報に載りますが、一般の人が官報を目にすることはほとんどありません。官報に記載されている情報が見つからない限り、借金や個人再生のことを周囲にバレることはほとんどありません。

任意整理と個人再生のどちらを選ぶかの基準

任意整理と個人再生のどちらが最適な手続きかを見極めることは、弁護士や司法書士の相談なしでは難しいです。しかし、優先する内容によって選ぶべき手続きが変わります。

バレずに手続きしたい場合

任意整理は、借金や返済のことを周囲に知られたくない人にとって最適な手続きです。

任意整理では、司法書士や弁護士に依頼して、貸金業者から連絡が来なくなります。また、手続きの書類は事務所に受け取ってもらうことができるため、任意整理中であることが周囲にバレることはほとんどありません。

一方で個人再生の場合は、官報に名前や住所が載ってしまいます。官報を読む人は少ないですが、バレる可能性があるため、任意整理の方が周囲や家族にバレることなく手続きできる可能性が高いです。

手間をかけず費用を抑えたい場合

任意整理は、手間をかけず費用を抑えたいなら人が選ぶべき手続きです。

任意整理は、貸金業者と直接交渉する手続きで、必要な書類も少なく、司法書士や弁護士に依頼すれば、手間もかからず、短期間で完了することができます。

一方で個人再生は裁判所を通す手続きなので、任意整理に比べて用意するべき書類が多く、手続きにかかる期間は長いです。

保証人に影響を与えたくない場合

任意整理は、保証人つきの借金を抱えている人が、保証人に請求がいかないようにしたいなら選ぶべき手続きです。

任意整理では、手続きする借金を選ぶことができるため、保証人がついている借金を任意整理の対象から外せば、保証人に請求がいくことはありません。

一方で個人再生の場合は、手続きする借金を選ぶことができないため、保証人がついている借り入れがある場合、保証人に対する請求が発生します。

借金の総額が多い場合

個人再生は、借金の総額が多い人が選ぶべき手続きです。

個人再生は借金の元金を最大1/10までに減らすことができるため、元金を減らすことができない任意整理と比べて多くの借金を減らすことができます。

給料や財産などが差し押さえられている場合

個人再生は、給与や財産などが差し押さえられている場合に有効です。

個人再生を申し立てると、差し押さえが一時的に停止され、給与や財産を貯めることができます。再生計画が承認されれば、差し押さえは失効し、貯めた分を含め全額を受け取ることができます。

一方で、任意整理の場合は裁判所を通さない手続きなので、差し押さえを無効にすることはできません。

任意整理と個人再生の違いでよくある質問

個人再生と任意整理はどちらがいい?

手間をかけず費用も抑えたいのなら任意整理を選ぶとよいでしょう。

任意整理が裁判所をはさまずに貸金業者と話し合いをして和解をする比較的簡単な手続きである一方で、個人再生は裁判所をはさんで進められるので手続きが複雑になります。

それ以外にも人それぞれどちらがより借金問題の解決に繋がるかは違うので「任意整理と個人再生の違い」を参考にしてください。

個人再生と任意整理それぞれどのくらい借金が減らせるの?

任意整理は利息をなくし、元金のみ3年から5年の分割で返済できる方法です。毎月の返済額を大きく減らすことができ、過払い金が発生してる場合には借金の元金も減額できるので、負担が軽くなります。

個人再生は、利息をなくし、最大10分の1にまで減らした借金を3年から5年の分割で返済できる手続きです。個人再生で減額できる借金の金額は、返済金額によって異なります。

個人再生と任意整理の具多的な減らせる金額の例は「任意整理と個人再生の借金減額シミュレーション」を参照ください。

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