知らないと必ず後悔する任意整理しない方がいいケース
任意整理は、貸金業者と和解交渉により将来利息と遅延損害金をカットして、借金の返済期間を3年~5年に延ばすことで毎月の返済額を減らす手続きで、債務整理の1つです。
任意整理はデメリットの少ない借金減額の手続きですが、借り入れ状況によっては任意整理をしない方がいいケースがあります。任意整理をしない方がいいことを知らずに手続きをすると、必ず後悔します。
任意整理しない方がいいケースを知れば、借金減額の手続きに失敗しないだけでなく、ちがう借金減額方法を選ぶことができます。
任意整理しない方がいいケース
近いうちに借り入れをする予定がある
任意整理をすると、任意整理後5年間は銀行やクレジットカード会社などから借り入れをするのが難しくなります。
任意整理をすると、貸金業者と結んだ契約通りに借金を返済できなかったとみなされ、株式会社日本信用情報機構(JICC)や株式会社シー・アイ・シー(CIC)といった信用情報機関に事故情報が登録されます。
貸金業者は借り入れをする時に、事故情報がないか審査をするので、任意整理を行って事故情報が登録されているうちは審査が通りにくく、借り入れすることが難しくなります。
借金が多すぎると、新しく借り入れをすることでますます返済が大変になってしまいます。もし、借金を増やすことを考えているのなら、本当に返済できるのかを考えるべきです。
複数の貸金業者から借入をすることで、後になってから返済が苦しくなるくらいなら、早めに任意整理をすることで、借金の問題を解決することが重要です。
新たにローンを組む予定がある
任意整理をすると、任意整理後5年間は住宅ローンや自動車ローンなどを取り扱う金融機関によるローンの審査が通りにくくなります。将来的にローンを組む予定がある場合は、任意整理しない方がいいかもしれません。
借金を抱えている状況で新たにローンを組むことは、将来的に返済が苦しくなって、滞納してしまうリスクがあります。ブラックリストということで、事故情報が記録される恐れもありますので、早いうちに任意整理をして借金問題を解決するべきです。
クレジットカード支払いを継続したい
任意整理をすると、クレジットカードやショッピングローンも返済ができるようになります。しかし、任意整理をすることでクレジットカードが使えなくなったり、新しいクレジットカードを作るのが難しくなります。
月々の支払いなどで使う必要がある場合など、クレジットカードを使い続けたい人は任意整理をしない方がいいケースがあります。
しかし、任意整理をしないまま借金が返済できなくなると、ブラックリストになるだけでなく、クレジットカードが停止されたり、貸金業者からの督促が来る恐れがあります。返済が苦しくなっている人は早めに任意整理することをおすすめします。
最大60回の分割払いでも支払えない
任意整理は、貸金業者との交渉することによって、これから払うべきだった利息をカットして、返済回数を36~60回(3年~5年)にすることで、毎月の返済額を減らす手続きです。
貸金業者と和解して決定した借金額を、家賃・光熱費・通信費・食費などの生活費を差し引いても、毎月安定して返済できるだけの収入が必要になります。
最大60回で借金返済することを貸金業者と約束して和解したとしても、途中で返済できなくなってしまうと、再和解(2回目の任意整理)するか、個人再生や自己破産をする必要があります。
利息をカットして3年~5年の返済期間にしても返済できない状況なのであれば、任意整理できないです。仮に貸金業者が応じてくれたとしても、返済できずに苦しむことになるので任意整理すべきではありません。
任意整理をしても借金を減額できない
任意整理は、借金の利息を減らして、返済回数を36~60回に増やして完済を目指す手続きです。返済期間が6年以上あり、契約時に設定された利率が低い借金に対して任意整理をしても、月々の返済額を減らせない可能性があります。
返済する必要がある借金が10~15万円程度の場合も、任意整理で減らせる借金が少ないどころか、弁護士や司法書士への依頼費用を考慮すると、任意整理で得られる経済的なメリットが少なくなります。借金20万円を任意整理したときのシュミレーションはこちらを参照してください。
任意整理をすることによってどれくらいの借金を減らせるか自分で計算をしてシミュレーションをすることは難しいので、弁護士や司法書士に相談して、任意整理をするべきかを判断してもらうべきです。
貸金業者が任意整理に応じない
貸金業者によっては、会社の業績の悪さなどを理由に、任意整理による利息の引き下げや返済期間の延長に応じない場合があります。また、借り入れをしてから1年未満の短期間であったり、借り入れをしてから全く返済していなかったりと、返済実績が弱い場合も貸金業者が交渉に応じてくれない可能性があります。
専門家に依頼をしないで自分で手続きしたい
任意整理は、貸金業者と直接交渉する手続きであり、個人再生や自己破産のような裁判所を通す債務整理とは違った手続きをおこないます。
任意整理は弁護士や司法書士に依頼せずに、自分で直接交渉することもできます。しかし、返済額や返済回数といった和解案をの提案しても個人相手では応じない貸金業者がほとんどです。
他にも、任意整理で必要な書類を準備したり、貸金業者とのやり取りしたりする必要があって、貸金業者から自宅に郵送物が届いたり、電話がかかってきたりで家族にバレるリスクが高いです。自分で任意整理をすることはデメリットが大きいので、専門家に依頼することをおすすめします。
弁護士や司法書士を信頼できない
任意整理では、依頼者本人の経済的な見通しや金銭的な負担を考慮して、司法書士や弁護士が貸金業者との和解交渉において依頼者が有利になるように手続きを進めます。
例えば、依頼者が抱えている借金や資産の一部を隠していたり、書類の準備に応じなかったり、連絡が取れなかったりと、手続きに協力的でない場合は、交渉がうまくいかない可能性があります。また、司法書士や弁護士との信頼関係がこじれてしまい、手続きの途中で辞任される可能性があります。
過去に1度任意整理をしたことがある借金
過去に任意整理を実施して、貸金業者との間で合意した返済額と返済期間で返済を再開したにもかかわらず、返済できない理由で再び任意整理を交渉した場合、貸金業者は交渉に応じない場合があります。
貸金業者が強制執行の準備中
強制執行の準備を行っている貸金業者に任意整理の和解交渉を提案をしても、強制執行を妨げることはできません。これは貸金業者は借金を滞納している債務者に対して訴訟を起こし、給料の差し押さえるといった強制執行をすることができるためです。
強制執行を止めて借金を減らす場合、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
任意整理した方がいいケース
借金の合計金額が年収の1/3を超える
貸金業法により、貸金業者(金融機関)から借り入れるられる金額は、年収の1/3以内に制限されています。しかし、銀行やクレジットカードの借り入れは、貸金業法による制限には含まれていないため、実際には1/3を超える借金を抱えることがあります。
1/3を超えると返済が困難になるという理由で設けられた制限なので、銀行やクレジットカードの借り入れも含めて、年収の1/3を超えている場合は、任意整理を検討して、借金問題を解決するべきです。
借金を返済できず延滞をしている
月々の返済額が多くて、2か月以上滞納したことがある場合は、ブラックリストに載ってしまいます。
任意整理をすると、ブラックリストに載ってしまうデメリットがありますが、借金滞納によって、ブラックリストに載っているのであれば、懸念材料を気にすることなく任意整理を行うことができます。
任意整理をせずに借金を滞納し続けていると、貸金業者から催告状や督促状が届き、最終的には財産を差し押さえられることがあります。差し押さえになった後でも、任意整理はできますが、条件が厳しくなる可能性があり、任意整理では差し押さえを止めることはできません。
もし借金が返済が困難な場合、早めに任意整理などで借金問題を解決する方法を検討するべきです。
複数の貸金業者から借り入れを繰り返している
借金を返すお金がなく、それを返済するために、他のところからも借り入れをするようになっている場合、自力では返済が困難になっている可能性が高いです。
1社から借り入れた金額は大きくないかもしれませんが、月々返済しているだけでも将来的に破綻する可能性があるので、早めに解決することが大事です。
毎月きちんと返済していても借金が減らない
毎月きちんと返済しているのに借金がなくならない場合、利息が高すぎて元金がほとんど減っていない可能性があります。
返済額を増やすことで状況が改善することもありますが、もう最大限に返済額を増やしている場合は、任意整理で利息を減らすことで問題を解決する方法を検討するべきです。
自宅や車など財産の差し押さえを避けて借金を減らしたい
自己破産すると、借りて買った家や車などが返されたり、クレジットカードが使えなくなったりするデメリットがあります。しかし、任意整理は選べる金融機関を対象にすることができるため、ローンを組んでいる銀行を除いて、消費者金融だけで任意整理することができ、必要な財産を残して借金を減らすことができます。
任意整理して借金を減らすまでの流れ
任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、およそ2か月〜4か月で貸金業者と和解することができます。和解するまでの手続きのほとんどは依頼した弁護士・司法書士に任せられます。
任意整理の手続きをした後は、貸金業者と和解した契約に基づいて3年~5年かけて借金を返済することになります。
相談・依頼
債務整理を取り扱っている弁護士や司法書士に相談します。返済状況を説明して、任意整理で借金を返済できることが確認できたら、正式に依頼をします。
任意整理を依頼したら、弁護士・司法書士が貸金業者に受任通知を送付します。受任通知が貸金業者に届いたら返済の督促が止まりますが、依頼した即日に止まることもあれば、3日で止まることもあります。
弁護士・司法書士が各貸金業者から借りた金額や返済状況を知るために、「取引履歴」の開示を請求します。取引履歴には、いつ、いくら借りたのか、いつ、いくら返済したのかなどの借入状況や返済状況が記録された資料であり、開示請求をしてから1週間から1か月程度で取引履歴を入手することができます。
貸金業者から取引履歴を受け取れたら、過払い金がいくらあったかを計算します。過払いがあった場合は、貸金業者に対して過払い金請求を行います。
残りの借金の返済内容について貸金業者と直接交渉します。交渉した内容について和解ができた場合に和解契約を結びます。交渉から和解までには大体1か月~2か月かかります。
もし貸金業者との交渉で和解に至らなかった場合、裁判になる可能性があります。任意整理における裁判では、裁判上での和解によって解決します。裁判で和解するまでには半年程度の時間がかかることが多いです。
直接交渉で和解あるいは裁判で両者が和解した支払い条件に基づいて返済をしていきます。
任意整理すべきか悩んだら弁護士や司法書士に相談
任意整理は債務整理の中でもデメリットの少ない手続きですが、借金の状況によっては任意整理をしない方が良いケースがあります。
また、どの債務整理をすれば借金問題を解決できるのかを自分で判断するのは難しいので、任意整理をはじめ、どの債務整理をすべきか悩んでいたら、まずは弁護士や司法書士にご相談ください。
ただし、すべての弁護士や司法書士が借金問題に強いわけではありません。刑事事件を得意としている弁護士、遺産相続や不動産登記を得意としている司法書士など、専門家によって得意分野がちがいます。
借金問題を得意としている専門家に依頼をしないと、返済計画通りに返済ができない、任意整理を依頼する費用が高くて途中で払えなくなるといったことになり、任意整理したことを後悔することになります。
任意整理した方がいいのか、個人再生や自己破産をした方がいいのかを弁護士や司法書士といった専門家に相談をして判断してもらうべきです。
よくある質問
- 任意整理はどんな場合にした方がいい?
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自宅や車などの差し押さえを避けながら借金問題を解決したい人には任意整理が向いています。任意整理では、特定の銀行との借入を除き、消費者金融の借入だけを整理することができるので、必要な資産を残しながら、借金を減らすことができます
。任意整理をした方がいい場合についてもっと詳しく知りたい方は「任意整理した方がいいケース」を参照ください。
- どんな場合に任意整理しない方がいい?
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任意整理をするとブラックリストに載るので、それを懸念材料にしている人には向いていません。しかし、借金を滞納しているとすでにブラックリストに載っているので、懸念材料を気にすることなく任意整理を行うことができます。
任意整理はしない方が場合もあるので、自分が任意整理をした方がいいのか迷っている方は「任意整理しない方がいいケース」をご確認ください。