任意整理は必要書類を3つ揃えれば借金減額できる
任意整理を自分でおこなうときは必要書類が10種類以上必要になります。また、苦労して書類を集めても個人相手に和解交渉に応じてくれる貸金業者はほとんどいません。
したがって書類を集める時間と労力無駄になります。しかし、専門家に相談するなら必要な書類は身分証、印鑑、使用していたキャッシュカードやクレジットカードの3つだけで済みます。
任意整理に必要な書類が手元にそろったら専門家である司法書士や弁護士に相談しましょう。
任意整理の手続きに必要な書類
任意整理で必要となる書類は、司法書士・弁護士に依頼する際に必要なもの、手続きの途中で必要になるもの、状況によって必要になるものに分けられます。
ただし、すべての書類を用意する必要はなく、司法書士・弁護士に依頼する際に必要なものがあれば、手続きを進めることができます。
弁護士・司法書士に依頼するときに必要なもの
- 身分証明書
- 印鑑(シャチハタ以外)
- キャッシュカードやクレジットカード
身分証明書は、運転免許証・健康保険証・住民基本台帳カード・パスポート・マイナンバーなど、住所、氏名、生年月日が記載された公的書類で、弁護士・司法書士が本人確認をするために必要です。
印鑑は、弁護士・司法書士との委任契約の署名や捺印に使用するもので、シャチハタ以外なら実印でなく認印でも可能です。
また、使用しているキャッシュカードとクレジットカードを用意しておくとスムーズに手続きを進められます。
任意整理をするとクレジットカードなどが利用できなくなるので、現在所持しているすべてのカードを用意します。これは弁護士・司法書士から説明を受けるために必要です。
任意整理の相談をするときに必要な書類
弁護士・司法書士に任意整理の相談するときに、必要な書類は7つあります。
- 収入証明書
- 源泉徴収または給与明細(直近2~3ヵ月に発行されたもの)
- 金業者と交わした契約書または借用書
- 借金の入金明細や返済時の領収書
- 債権者一覧
- 内容証明や督促状
- 預金通帳
任意整理する借金によって必要になる書類
任意整理をする際には、借金の種類によって別途必要な書類があります。
例えば、土地や家を担保にしている借金を任意整理する場合は、不動産の所有者や権利情報が記されている不動産登記簿謄本、生命保険の解約返戻金をを担保にしている借金を任意整理する場合は、生命保険証券が必要になります。
また、任意整理は3年から5年で返済していく手続きのため、無理のない返済計画を立てる必要があります。任意整理をした後に返済を続けていけるだけの能力があるかどうかを確かめながら無理のない返済計画を立てるために、家計簿が必要になることもあります。
最低限の必要書類さえあれば手続きできる
任意整理に必要な書類には様々あり、用意できる書類が多ければスムーズに手続きできますが、弁護士・司法書士に依頼すれば、身分証明書・印鑑・所持しているキャッシュカードやクレジットカードだけで手続きを進めることができます。
任意整理の必要書類を準備する方法
任意整理の手続きに必要は書類は依頼者本人の情報が載っている書類であるため、基本的にはご自身で準備することになります。
既に手元にある場合やご自身で取り寄せられる書類もあれば、自分で準備するのに手間がかかってしまう場合や準備する方法がわからない場合は、依頼する弁護士や司法書士にお願いすることも可能です。
自分で準備する必要がある書類
身分証明書、印鑑、所有しているキャッシュカードやクレジットカードは、弁護士・司法書士に依頼する際に自分で準備する必要があります。
それ以外で必要な書類について自分で準備することが困難な場合は、用意できなくても手続きを進められることがあります。詳しくは弁護士・司法書士に直接相談をしてください。
司法書士・弁護士に準備を依頼できる書類
貸金業者名、取引開始日、借金額、返済額が記載されている債権者一覧が用意できなければ、弁護士・司法書士に準備を依頼できます。
弁護士・司法書士は貸金業者から取引履歴を取り寄せることができて、取引履歴に記載されている情報を元に、債権者一覧を作成してもらえます。
取引先や内容がわからず書類を揃えられないときの対処法
任意整理する時に、取引した貸金業者の取引情報をたくさん持っていると、貸金業者と話し合いをする時にご自身にとって有利な返済計画で交渉することができます。毎月の返済額を大きく減らせる可能性があります。
取引していた貸金業者を覚えていなくても、取り寄せたり、問い合わせたりすることで、できるだけ多くの情報を集めることが大事です。
信用情報機関に情報開示を請求する
もし、以前にどこから借金をしたか分からない場合は、信用情報機関に問い合わせることで知ることができます。
個人の貸し借りやクレジットカードの利用などの情報を管理している信用情報機関は、CIC・JICC・KSCの3種類があります。
情報開示を請求するときには、身分証明書や借りる時の氏名、電話番号などの情報が必要です。
自分の記憶をもとに作成する
信用情報機関から提供された情報をもとに、過去にどこから借金をしたかを整理することが重要です。自分自身の記憶と照らし合わせ、できるだけ正確な情報を整理しておくと、司法書士・弁護士が後で調査するときに役立ちます。
たとえどこから借金をしたのか特定できなくても、司法書士・弁護士が借入元を特定するために必要な情報を整理しておくことで、よりスムーズに借金の問題を解決することができます。
任意整理して借金を減らすまでの流れ
任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、およそ2か月〜4か月で貸金業者と和解することができます。和解するまでの手続きのほとんどは依頼した弁護士・司法書士に任せられます。
任意整理の手続きをした後は、貸金業者と和解した契約に基づいて3年~5年かけて借金を返済することになります。
相談・依頼
債務整理を取り扱っている弁護士や司法書士に相談します。返済状況を説明して、任意整理で借金を返済できることが確認できたら、正式に依頼をします。
任意整理を依頼したら、弁護士・司法書士が貸金業者に受任通知を送付します。受任通知が貸金業者に届いたら返済の督促が止まりますが、依頼した即日に止まることもあれば、3日で止まることもあります。
弁護士・司法書士が各貸金業者から借りた金額や返済状況を知るために、「取引履歴」の開示を請求します。取引履歴には、いつ、いくら借りたのか、いつ、いくら返済したのかなどの借入状況や返済状況が記録された資料であり、開示請求をしてから1週間から1か月程度で取引履歴を入手することができます。
貸金業者から取引履歴を受け取れたら、過払い金がいくらあったかを計算します。過払いがあった場合は、貸金業者に対して過払い金請求を行います。
残りの借金の返済内容について貸金業者と直接交渉します。交渉した内容について和解ができた場合に和解契約を結びます。交渉から和解までには大体1か月~2か月かかります。
もし貸金業者との交渉で和解に至らなかった場合、裁判になる可能性があります。任意整理における裁判では、裁判上での和解によって解決します。裁判で和解するまでには半年程度の時間がかかることが多いです。
直接交渉で和解あるいは裁判で両者が和解した支払い条件に基づいて返済をしていきます。
任意整理の必要書類についてよくある質問
- 任意整理に必要な書類って?
-
任意整理を依頼する時に用意すべき書類は身分証明書、印鑑、所持しているキャッシュカードやクレジットカードの3点です。
印鑑は、弁護士・司法書士との委任契約の署名や捺印に使用するのでシャチハタではなく実印か認印が必要です。依頼する時に必要な書類についてもっと詳しく知るには「依頼するときに用意するべき必要書類」を参照ください。
- 任意整理にはなぜ収入書類が必要?
-
任意整理は、その人の収入によって借金返済が困難になった場合に依頼します。そのため、現在の収入を証明する書類が必要です。
証拠として提出する給与明細は、直近のものと合わせて2~3ヶ月分を用意しておくとよいでしょう。任意整理を相談するときに必要な書類の詳細は「相談するときに用意するべき必要書類」をご確認ください。