自己破産のデメリットと知っておくと得をするメリット
負債が負担の方には、自己破産が選択肢の一つとなるかもしれません。しかし、自己破産にはデメリットや誤解もよくあるので、この記事を読んで自己破産のデメリット・メリットを理解し、誤解を解消してから弁護士や司法書士に相談してみてください。
自己破産のデメリット
自己破産とは、債務者が破産申し立てをすることで借金を解決する手続きのことです。
自己破産には、以下のようなデメリットがあります。
- 手続き終了から5年~10年経つまでブラックリストに載る
- 保証人に返済の負担がかかる可能性がある
- 国が公表する官報に掲載される
- 手続きが複雑で時間がかかる
- 高額な財産を失う可能性がある
- 職業や資格に制限がかかる
- 費用が高い
- 裁判所に出廷する必要がある
手続き終了から5年~10年経つまでブラックリストに載る
自己破産はブラックリストに載るデメリットがあります。債務整理をすると、「ブラックリストに載る」と言われていますが、ブラックリストというものは実在せず、信用情報機関に自己破産をした事実や返済が一定期間滞ったなどの事故情報が記録されます。
自己破産の手続きで確定した破産手続開始決定日にブラックリストに載ります。自己破産の手続きを終了してから5年~10年経過するまでの間、ブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されている間はクレジットカードやローンなどを申し込む際に審査が厳しくなり、保証人が認められない可能性が高いです。
保証人に返済の負担がかかる可能性がある
債務整理をすると、貸金業者から保証人に一括請求の通知がいきます。
保証人に対しても返済が求められるため、保証人の財政状況にも注意が必要です。保証人が返済することができない場合は、保証人が貸金業者に分割払いの交渉をする、あるいは保証人も債務整理が必要になる可能性があります。
保証人に迷惑をかけず、貸金業者からの請求も最小限に抑えながら債務整理をするためにも、ご自身の返済状況に合わせて適切な手続きを選ぶことが大切です。
官報に載る
自己破産をすると、国が日々発行している官報に、己破産をした人の実名、住所、日付、手続きをした裁判所が公表されますが、一般の人はほぼ官報を見ないので自己破産がバレることはほとんどありません。
高額な財産を失う可能性がある
家や車などを購入した際に組まれたローンを返済している場合、自己破産をすると貸金業者に取り上げられます。
また、ローンを完済している場合であっても、自己破産をすると原則として、住宅・自動車・預金などの財産を処分して債権者に公平に分配することになるため、高額な財産を失ってしまいます。
ただし、99万円以下の現金、資産価値が20万円以下の自動車、預金、生活に最低限必要な家財は残すことができます。また、給料が差し押さえられることはありません。
手続きが複雑で時間がかかる
自己破産の手続きは他の債務整理に比べて複雑で時間がかかります。弁護士や司法書士に依頼すると裁判官とのやり取りを代理で進められますが、必要書類を用意したり、自己破産に至った経緯を説明するために裁判官との面接を行ったり、免責許可決定をもらって借金をゼロにするために裁判所に出廷して免責審尋を行う手続きはご自身で対応する必要があります。
自己破産にかかる一般的な期間は、同時廃止の場合に2ヶ月~3ヶ月程度、管財事件の場合には6ヶ月程度ですが、ただし複雑な事案の場合には1年くらいかかるケースもあります。
手続き中に就けない職業・資格がある
自己破産の手続きの開始から免責の決定までは、以下のような職業・資格に就けなくなります。
自己破産の手続き中には就けない職業・資格 |
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・行政書士・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者・質屋・古物商・生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・・建設業者・風俗営業者・風俗営業所の管理員・代理人・後見人・後見監督人・保佐人・遺言執行者 など |
費用が高い
自己破産は借金をゼロにする手続きで、借金を返済する必要が一切なくなりますが、手続きにかかる費用が高い点がデメリットに挙げられます。
自己破産にかかる費用の目安は、弁護士に支払う費用が30万円~80万円かかり、裁判所に支払う費用が1万円~50万円かかります。
裁判所に出廷する必要がある
自己破産は裁判所を通す手続きであり、手続き中に裁判所に行くタイミングは申立時、債権者審尋、免責審尋、債権者集会と4回あります。
弁護士に自己破産を依頼している場合、自己破産の申立時と債権者審尋はご自身で裁判所に行かなくても良い場合が多いですが、免責審尋と債権者集会はご自身で裁判所に出廷する必要があります。
免責審尋にかかる時間は5~10分程度、債権者集会にかかる1回あたりの時間は5分程度ですが、裁判所は平日しか開いていないため、平日に仕事をしている方は裁判所に出廷するために仕事を休む必要があります。
自己破産のメリット
自己破産にはいくつかデメリットがありますが以下のような大きなメリットがあります。
借金がなくなる
自己破産により借金は全て消滅し、返済の必要がなくなります。住宅・自動車・預金といった財産は処分しなければなりませんが、生活に必要な最低限の財産は残せます。
督促がとまる
貸金業者からの督促は、自己破産の手続きが開始されると止まります。特に、司法書士・弁護士に依頼すると、自己破産の手続きの開始前に督促を止めることができるので、すぐに督促を止めたい場合は司法書士・弁護士に相談するとよいです。
給料の差し押さえ(強制執行)がとまる
貸金業者に差し押さえられた給料は取り戻せませんが、差し押さえられる予定のある給料は差し押さえをとめることができます。自己破産の申し立てをして手続きが開始されると、差し押さえはとまります。
自己破産のよくある誤解
自己破産をした場合に、実際には影響があまりないのに誤解されているリスクがいくつかあります。
- 家族への影響
- 賃貸契約への影響
- 運転免許への影響
- 会社への影響
- 就職や転職への影響
- 戸籍への影響
- 海外旅行への影響
- 年金への影響
家族への影響は
家族に影響が出るのは、保証人になっている場合です。家族名義のクレジットカード、ローン、借金、家、車、財産が自己破産で影響を受けることはありませんので安心してください。
賃貸契約への影響
自己破産をすることで賃貸物件を追い出される、引っ越しができなくなるといったことはありません。
しかし、滞納した家賃は自己破産により支払いが免除されるので、賃貸物件を追い出される可能性があります。自己破産をするとクレジットカードが使えなくなるので、家賃の支払いがクレジットカードのみだったり家賃の保証会社がクレジットカードを取り扱う会社だったりすると賃貸契約ができず引っ越しがむずかしくなることがあります。
運転免許への影響
自己破産をしても、運転免許が失効したり免許に自己破産の情報が記載されたりすることはありません。
会社への影響
自己破産したことが会社にバレることはめったになく、もしバレたとしても自己破産は解雇するを理由としては法的に認められていません。
就職や転職への影響
就職や転職の採用先に、自己破産したことがバレることはほぼありません。しかし、信用情報の閲覧ができる信販会社・金融機関、公務員といった職業は官報を定期的に閲覧しているので、別の職種への就職や転職先を検討した方がよいかもしれません。
戸籍への影響
自己破産したことが戸籍に載ることはないので、結婚やパスポート申請などでバレることはないです。
海外旅行への影響
自己破産の手続き終了前の海外旅行は裁判所の許可が必要ですが、自己破産の手続き終了後は裁判所の許可を得ずに海外旅行が可能です。
年金への影響
自己破産をしたからといって、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金を差し押さえられたり年金を受け取る資格を失ったりすることはないので、 自己破産をした後でも受給できます。
しかし、年金の受け取りの口座が凍結すると年金が受け取れなくなる可能性があるので、借り入れしている口座と年金の受け取り口座は分けておく必要があります。
自己破産の条件
条件1:支払い不能状態であること
自己破産は、返済が困難な借金を抱えている場合の選択肢のひとつなので、支払いができないほどの借金を抱えていると裁判所に認められなくてはいけません。
支払い不能といわれる状態で、現在の借金総額を36ヶ月で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っている場合がひとつの目安です。借金総額を上回る財産を持っていても、換金がむずかしい場合には支払い不能に該当します。
条件2:免責不許可事由に該当しないこと
免責不許可事由とは、破産法252条で規定がある自己破産による免責が認められないケースです。
過去7年以内にも破産したことがある、浪費・ギャンブル、嘘の理由で借金をするといった免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が事情を考慮して免責を許可することがあります。これを裁量免責といいます。
パチンコなどギャンブルによる借金が原因でも、陳述書が正直に記載されていて、手続きに協力的ならば、裁量免責がなされる可能性があるので、裁判所からの質疑応答である免責の審尋の時には、反省していることを正直に伝えることが重要です。
条件3:借金が非免責債権ではないこと
自己破産しても支払いが免除されない借金を非免責債権といいます。非免責債権は自己破産しても支払い義務は残り続けるので、自己破産をしても意味がなくなってしまいます。
非免責債権の例
- 税金や国民健康保険料
- 下水道料金
- 養育費
- 飲酒運転による交通事故でなど不法行為による損害賠償
- (個人事業主の場合)従業員に支払う給料
- 裁判所に申告しなかった借金
- 罰金
自己破産の手続きの流れとかかる費用
自己破産の手続きの流れ
1. 自己破産の申し立て
申し立て書に破産・免責手続きをおこないたい旨を書きます。
作成した申立書に、債権者一覧表、住民票、財産目録、給料の明細書といった書類をつけて住んでいる住所を管轄する地方裁判所に提出します。
地方裁判所によっては申し立て書の見本があるので参考にしますが、見本がなく書き方を自分で考えなければいけないことがあります。
2.裁判所による事情確認
なぜ自己破産の手続きをしようとしたか、借金の返済が本当にできない状況かといった事情を裁判所から確認されます。
3.破産の手続き
借金の返済ができない状況と裁判所が認めたら、破産手続きが開始されます。破産の手続きの流れは処分する財産のありなしで変わります。
処分する財産があれば「管財事件」、処分する財産がなければ「同時廃止」と呼ばれます。
管財事件は、破産管財人が財産を調査し管理するので手続きは長期化しやすく、約半年から1年程度かかります。財産の種類が少ない場合に適用される少額管財事件の場合には管財事件が簡素化され期間は短縮します。
同時廃止事件は、財産の精算をする必要がないので申し立てから免責許可までの期間が約3~6ヶ月と短いのが特徴で、自己破産のうち70%程度が同時廃止事件です
自己破産にかかる費用
自己破産には、裁判所へ支払う費用と司法書士・弁護士に支払う費用、印紙代といった手数料がかかります。
費用がかかるもの | 費用の目安 |
---|---|
手数料(印紙代・郵便切手代) | 5,000円 |
裁判所費用 | 1万~50万円 |
弁護士費用 | 30万円~80万円 |
4. 免責の手続き
裁判所は債務者が提出した書類で免責を認めるかどうかを調査します。裁判所が免責を許可すると申立人に通知がいき、許可されたことが官報に掲載されます。
官報に掲載されて2週間後には免責が確定し、借金がなくなります。
自己破産以外の債務整理方法
自己破産意外にも「任意整理」、「個人再生」といった債務整理方法があります。それぞれの違いについて解説します。
司法書士・弁護士といった専門家にアドバイスを受け、自分にあった債務整理方法を選択しましょう。
任意整理とは
任意整理は、負債が多く払えない場合に利用できる手段です。自己破産と異なり、裁判所に申立てをすることなく、借入先の金融機関と直接交渉を行って借金を返済することができます。
自己破産との違い
- 借金の元金は減らず返済を続ける必要がある
- 財産が残せる
- 裁判所への申し立てがいらない
- 周囲に知られてしまうリスクが低い
- 保証人に迷惑がかからない
個人再生とは
個人再生は、自己破産のように借金が全額免除にはなりませんが、資格制限や、ギャンブルでつくった借金は免責されないといった制限がなく、返済困難な借金を減額しながら返済する手段です。
- 借金は減額るが免除にはならない
- マイホームが残せる
- 職業制限がない
- 免責不許可事由(ギャンブルでつくった借金など)の制限がない
非免責債権の例
- 税金や国民健康保険料下水道料金養育費飲酒運転による交通事故でなど不法行為による損害賠償(個人事業主の場合)
- 従業員に支払う給料裁判所に申告しなかった借金罰金
自己破産のデメリットによくある質問
- 自己破産をすると起きるデメリットは何が考えられますか?
-
自己破産とは、債務者が破産申し立てをすることで借金を解決する手続きのことです。自己破産には、以下のようなデメリットがあります。
- 自己破産をするメリットは何が考えられますか?
-
自己破産をする上で得られるメリットは以下のことが挙げられます。
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